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CPA/VB/備忘録

不正に対応した監査の基準の考え方(案) について

金融庁から出たときはおぉ…とおもったんですが、この度JICPAからの意見書が提出されまして、今回はおぅ…とおもいましたので感想を。

「不正に対応した監査の基準の考え方(案)」を最初みたときは、あぁまたやらなくてもいい監査手続が増えるわこれとげんなりしたもんですが、大手監査法人にお勤めだったかたは少なからず受ける印象ではないかと。
といいますのも、基準が改訂されると監査法人内のマニュアルも改訂されまして、問答無用に全クライアント同じ手続が追加されるような傾向にあるとおもいます。もうちょっとTPOわけて考えて、監査手続適用すればいいのにと心底おもうんですが、どうも一律にきちんとやりたがるのは監査人の性なんでしょうか。悪い意味で真面目過ぎです。
そういう意味では、JICPAご指摘のように平和ボケしてる会社と監査人には過度な負担になるというのは納得できるところです。

しかしながら、今回は、いわゆる平時の監査対応の話ではなく、有事の際、またその認識をするのにどういった対応を図るべきかというお話なので、そういった平和ボケの感覚は排除して基準を策定しなければならないとおもいます。
そういう意味では、既存の枠組みがあるので致し方なしなんでしょうが、なんとなく「不正に対応した監査の基準の考え方(案)」自体ヌルいなと感じますし、さらにそのぬるま湯に冷や水をぶっ込んだJICPAはいったいどうしたいんだろうと思わないでもないです。

有事であるということがわかっていれば、監査法人だって採算度外視で対応するもんです。難しいのは、どのタイミングで有事であると認識できるかどうか、すなわち平時から有事の監査への切り替えなわけで、そのあたり指針をもっと具体的には無理でも、感覚的に示せるような基準になって欲しいなとおもいますし、この基準案の存在自体知らない、読んでなかったという会計監査界隈の人は猛省して頂きたく存じます。