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CPA/VB/備忘録

新株予約権発行要領のひな形

本要項は、●●●●(以下「当社」という。)が発行する第●回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)にこれを適用する。

1.商号

●●●●

2.申込期日

  平成

3.発行日

  平成

4.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式

 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

5.本新株予約権の総数

 個(本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、●株とする。ただし、4に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)

6.本新株予約権と引換えに払込む金銭

 本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。

7.本新株予約権の発行価額の払込取扱銀行および取扱場所

 該当なし。

8.本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

 各本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行または移転する株式1株あたりの払込み金額(以下「行使価額」という)に本新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とする。行使価額は、●円とする。
 なお、本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、行使価額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
 また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。

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集事項の決定の委任等﷽﷽込み﷽﷽﷽﷽、1株とする。ただし、(2

9.本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の払込取扱銀行および取扱場所

 ●●銀行●●支店

 ●●●●(住所を記載)

10.本新株予約権を行使すべき期間

 平成●年●月●日から平成●年●月●日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

11.本新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時において、当社の取締役、当社従業員、当社子会社取締役並びに当社子会社従業員であることを要するものとする。

新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。

その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

12.本新株予約権の取得の事由および消却条件

①●●●●(いろんなバージョンがある。EDINETとかみてみると面白い)

新株予約権の割当てを受けた者が上記11記載の本新株予約権の行使の条件のいずれかに反することとなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。

13.当社が組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い

 合併(当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転に伴い…●●●●(これまたいろんなバリエーションがある)

14.本新株予約権の譲渡制限

 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記の資本金等増加限度額から前記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

16.本新株予約権証券の発行制限

 本新株予約権証券は本新株予約権者の請求あるときに限り発行する。

17.株式の譲渡制限

 当社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

以上

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僕が適当に作ったひな形なので法令に準拠してるかあやしいです。このひな形を公開した意図は、ひな形自体に価値はない。これだとそのまま使えることはほぼないよということをお知らせするためです。

ネットを検索するといろいろなひな形があふれているけど、そのほとんどは不十分でまたかつ自社の状況にあうようにカスタマイズされたものではないので、参考にこそすれ、ひな形をそのまま使うことはやってはいけません。もしもカスタマイズできるだけの力量があればきっと一から作れるんじゃないかな。

というわけで巷にあふれるひな形なんぞ参考にせずちゃんと専門家へ相談しましょう。世間には腕利きで良心的な専門家もいますから。